2024.5.21
Q01. どんな紛争を取り扱っていますか?
紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)になります。具体的には、お金の貸し借りに関する紛争、建物の貸主と借主間の紛争(家賃の滞納や敷金の返還等)、近隣との紛争、雇用関係に関する紛争(給料の未払等)の民事紛争になります。尚、刑事事件、離婚問題、親権の問題等はお取り扱いできません。
2024.5.21
紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)になります。具体的には、お金の貸し借りに関する紛争、建物の貸主と借主間の紛争(家賃の滞納や敷金の返還等)、近隣との紛争、雇用関係に関する紛争(給料の未払等)の民事紛争になります。尚、刑事事件、離婚問題、親権の問題等はお取り扱いできません。