利用者から調停手続について苦情が申し立てられた場合は、山口県司法書士会におかれている苦情相談窓口で対応いたします。苦情の申出は、書面又は口頭によりすることができます。
苦情の処理結果については、苦情を申し立てた方に書面により連絡いたします。
【お問い合わせ先】
山口県司法書士会調停センター
〒753-0064 山口市神田町5番11号 山口神田ビル3階
TEL:083-924-5220 FAX:083-921-0475
申込人は、いつでも、書面により、調停の取下げを行うことができます。取下げの理由を相手方に開示したり、相手方から取下げの同意を得る必要はありません。
相手方は、いつでも、書面により、調停手続から離脱することができます。ただし、調停人(手続実施者)の判断により、離脱の意思を再確認する場合があります。離脱の理由を申込人に開示したり、申込人から離脱の同意を得る必要はありません。
1.申込事務手数料 金11,000円(消費税を含む、以下同じ)
申込事務手数料は調停申込書提出のときにセンターに現金にてお支払いください。
2.期日報酬(手続実施者報酬) 金11,000円
各調停実施日終了時にセンターもしくは調停人(手続実施者)にお支払いください。(振込可)
第1回目期日分は申込人の負担、第2回目以降は当事者間で別段の合意がない場合、原則として利用者双方の共同負担となります。
3.合意成立手数料 金33,000円
当事者間で別段の合意がない場合、原則として利用者双方の共同負担となります。
合意成立時にセンターもしくは調停人(手続実施者)にお支払いください。(振込可)
尚、各種手数料は、当事者の申出がある場合は、センター長の判断により減免することができます。
原則として、配達証明郵便で送付する方法により行います。ただし、調停手続の期日の通知 その他の事務連絡等については、普通郵便、電話、FAX及び電子メール等の方法で行います。
調停手続は非公開です。当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表する場合があります。調停手続に関与する者には守秘義務が課されていますので、外部に秘密がもれることはありません。調停手続に関する書面は、施錠された保管庫に保管する等して厳重に管理します。