令和7年10月 電話相談について

相談日10月
3日(金)・10日(金)・17日(金)・24日(金)・31日(金)

【会長声明】民法等の一部を改正する法律等の成立を受けて~相続登記の義務付けに向けた司法書士の役割~

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