令和7年12月 電話相談について

相談日12月
5日(金)・12日(金)・19日(金)
※令和7年12月26日(金)は開催されません。

【会長声明】民法等の一部を改正する法律等の成立を受けて~相続登記の義務付けに向けた司法書士の役割~

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